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特許法第一四六条

(同前)実意商
第一四六条
民事訴訟法第百五十九条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。
(改正、平八法律一一〇)

旧法との関係 九七条ノ二
趣旨
 本条は、通訳人の立会い等に関する規定である。民事訴訟法一五四条一項は「口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聴こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述させることができる。」と規定しているが、この規定の準用をしないで審判において通訳人を用いたとしても別段違法になるとは思えない。しかし、この場合には通訳人に宣誓などを行わしめることはできない。したがって、本条のような準用規定を特に必要とするのは、むしろ民事訴訟法一五四条二項である。すなわち、同項の「鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。」というものである。この規定を準用することにより通訳人についての忌避、宣誓なども行い得るのである。
 なお、本条は平成八年の民事訴訟法の改正に伴い改正されたが、これは引用する民事訴訟法規定の条番号を変更したものであり、実質的な内容変更を伴うものではない。(青本第17版)
最終更新:2009年12月20日 22:39
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