(調書)実意商
第一四七条
第百四十五条第一項又は第二項ただし書[審理の方式]の規定による口頭審理による審理については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。(改正、平一一法律四一)
2 審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。(本項追加、平一一法律四一)
3 民事訴訟法第百六十条第二項及び第三項(口頭弁論調書)の規定は、第一項の調書に準用する。(改正、平八法律一一〇、平一一法律四一)
旧法との関係 施規六〇条
趣旨
本条は、調書の作成について規定したものである。調書は口頭審理における審理の要旨その他の必要な事項(たとえば、出頭した当事者、代理人等の氏名、証人の宣誓、陳述等)を記載し、後日の資料、証拠に供するものである。
一項は、口頭審理による審判には、その期日毎に、審判書記官が参加し、調書を作成しなければならない旨を規定し、審判書記官を口頭審理の手続の適法性を公証する機関として位置づけている。
二項は、平成一一年の一部改正により追加された規定である。
審判長は審判の事務を総理することとされていることから(一三八条二項)、審判長は審判書記官の上位機関として位置づけられることになるので、審判長からの調書の作成又は変更に関して命令を受けた場合には、審判書記官はその命令に従い調書の作成又は変更を行うこととなるが、その作成、変更が正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができることを規定し、審判書記官の調書作成についての独立性を明確にした。
三項は民事訴訟法の調書に関する規定の準用規定である。すなわち、民事訴訟法一六〇条二項は当事者等の異議についての調書への記載に関する規定であり、同条三項は調書の証拠力に関する規定である。
なお、平成八年の民事訴訟法の改正に伴い、調書に裁判所書記官が署名捺印し、裁判長が捺印する部分については、調書の作成に際しての方式を規定するものであり、手続の細目であることから規則事項とすることとされたが、
特許法においてもこれと同様に類似の規定である本条旧二項について、調書に審判長及び調書を作成した職員が記名捺印する部分を規則事項とすることとし、同項を本条から削除することとした。
また、本条旧三項については、平成八年の民事訴訟法の改正に伴い、準用する旧民事訴訟法一四五条[書面等の引用添付]の規則事項への移行、民事訴訟法一四六条一項[調書の読み聞かせ・閲覧]の削除、旧民事訴訟法一四六条二項及び一四七条については条番号の変更が行われた(実質的な内容変更を伴うものではない。)ことにより、民事訴訟法一六〇条二項及び三項を新たに準用した上で、二項の規定へと移すこととし、旧民事訴訟法一四五条と同旨の規定を特許法施行規則に設けることとした。(青本第17版)
最終更新:2009年12月20日 22:40