(同前)実意商
第一四九条
参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。
2 審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定する。
4 前項の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を附さなければならない。
5 第三項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
旧法との関係 九九条
趣旨
本条は、参加申請の手続及び参加申請のあった場合のその取扱いについて規定したものである。
一項は参加申請書の提出について規定する。民事訴訟法においては参加の申出は書面あ又は口頭ですることができるが、
特許法における参加にあっては必ず申請書を提出しなければならない。その申請書の名宛人は審判請求書や除斥、忌避の申立の場合と異なり審判長である。
二項は参加申請人の参加について当事者及び参加人が異議を有する場合もあるので、参加申請書の副本をこれらの者に送達し意見を述べる機会を与えなければならない旨を規定したものである。
三項は参加申請についての決定に関する規定である。民事訴訟法においては当事者が参加について異議を述べたときに限りその許否を決定するものとされているが(同法四四条)、特許法においては、当事者からの異議の有無にかかわりなく決定しなければならない。その決定はその申請をした者が参加しようとする審判の審判官が、審判により行う(したがって、三人または五人の合議体が行う)。除斥又は忌避の申立については申立に係る審判官以外の審判官が決定をするのとは異なる。
五項は決定に対して不服を申し立てることができない旨を規定したものであるが、その理由は、参加の許否の決定自体について争わしめることはいたずらに審判手続を遅延せしめることになり、しかも参加申請人は該当審判の審決に不服がない場合は参加申請についての決定について争う利益もないので、一七二条二項に規定するように参加申請を許否されて当該審判の審決に不服な者は、審決に対して訴を提起することができることとし、本条五項に規定するように参加申請についての決定自体に対しては不服を申し立てることができないものとしたのである。(青本第17版)
最終更新:2009年12月21日 20:43