(職権による審理)実意商
第一五二条
審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項[審理の方式]の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。
旧法との関係 一〇一条
趣旨
本条は、職権による審理について規定したものである。審判はその審決が効力を有し、かつ特許権はその性質上広く一般に影響を及ぼすものであるため、審判は単に請求人、被請求人の個人的な利害をこえて、公衆の利害得失と密接な関連を有する。したがって、たとえ当時者の双方が出頭しない場合でも職権で審理を続行し、事件を解決することが特許制度の本来の趣旨からみて望ましいといえよう。本条はまさにこの趣旨を明らかにしたものであって、重要な意義をもつ。(青本第17版)