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特許法第一五四条

(審理の併合又は分離)実意商
第一五四条
当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理を併合することができる。
2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。

旧法との関係 一〇四条
趣旨
 本条は、審理の併合について規定したものである。旧法は審決の併合分離についても規定していたが、誤解される恐れがある規定があるので削除した。
 一項は併合の要件について規定したものである。たとえば、特許権者甲に対する乙の無効審判請求と、同じ甲に対する丙の無効審判請求とが同時に係属しているときには本条によって併合することができる。「当事者の双方が同一である場合」としては、A及びBの二請求項に記載された発明を包含する特許権の特許者甲に対して、乙がまずA請求項に記載された発明について無効審判を請求し、その後B請求項に記載された発明について請求した場合などが考えられる。
 二項は審理の分離の規定である。一度併合しても、その後の審理において個別的な審理が望ましいということになれば、本項によって分離するのである。(青本第17版)
最終更新:2009年12月24日 19:05
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