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特許法第一五五条

(審判の請求の取下げ)(見出し改正、昭六二法律二七)実商
第一五五条
審判の請求は、審判が確定するまでは、取り下げることができる。(改正、昭六二、法律六二法律二七)意
2 審判の請求は、第百三十四条第一項[答弁書の提出]の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。意
3 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。(改正、昭五〇法律四六、昭六二法律二七、平一五法律四七)

旧法との関係 一〇二条
趣旨
 本条は、審判請求の取下げについて規定したものである。職権による審理の原則を徹底すれば、審判請求の取下げも認めるべきではないということになるのであろうが、この法律ではそこまで徹底することなく、審判の請求及び取下げについては当事者の自由意志にまかせることにした。特許法と同じく職権主義を採る人事訴訟法も訴えの取下げは禁止していない(同法一条、民事訴訟法二六一条)。審判の請求が取り下げられたときは審判は終了する。無効審判において請求を取り下げると請求が容認されなかった場合と同一視され、審判に関する費用を負担しなければならない。
 一項は昭和六二年の一部改正により改正されたものであるが、審決が確定するまでは取り下げることができる旨を規定したものである。改正前においては、審判請求は、審理終結通知書までとしたのは、審判が進行して審決を下すに機が熟した場合には、それまでの審理が徒労に帰さないために時期的制限を設けたものであるが、審判・訴訟に対する当事者の対応の自由度を一層高め、特許紛争の早期解決等を図るために、これまでの審判請求の取下げ時期を弾力化し、審判請求を取り下げることができる時期を「審理終結通知まで」から「審決が確定するまで」とした。したがって、審決が取り下げた後であっても(さらに、審決取消訴訟の段階に入った後でも、)審決が確定するまでは、審判請求を取り下げることができることとなった。
 二項は答弁書の提出後は、審判請求を取り下げるには相手方の承諾が必要であるとして取下げを制限したものである。この場合は相手方が答弁書を提出して審判請求に応ずる態度を示したものであるから、一方的な取下げを認めるのは妥当ではなく、相手方の承諾があることを要件としたのである。承諾のない取下げは無効である。民事訴訟法二六一条二項にも同趣旨の規定がある。
 三項は無効審判の請求項ごとにすることができることと対応して、請求項ごとの取下げを認めたものである。なお、平成一五年の一部改正において、一二三条一項の審判を特許無効審判と規定する修正を行った。趣旨について一二一条を参照されたい。(青本第17版)
最終更新:2009年12月24日 19:06
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