(審理の終結の通知)実意商
第一五六条
審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
2 審判長は、必要があるときは、前項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、審理の再開をすることができる。
3 審決は、第一項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
[旧法との関係] 一〇五条
趣旨
本条は、審理の終結の通知について規定したものである。一項は審理の終結を通知すべきことを規定する。書面審理の場合はもちろん、口頭審理において当事者が出頭していない場合でも審理は進行することができるのであるから、当事者は審判の進行状況について明確に意識していない場合もある。そのような場合になんらの予告もなく審決をするのは当事者に苛酷であるから、審決が間もなくなされることをあらかじめ通知し、その通知後一定期間内に審決をすべきものとした。「審決をするのに熟したとき」とは、審理に必要あん事実をすべて参酌し、取り調べるべき証拠をすべて調べて、結論を出せる状態に達したことをいう。したがって、審理終結の通知後は、原則として審理は行わない。
二項は審理の再開についての規定であり、審理の完全を期するためのものである。重大な証拠を取り調べるのを忘れていた場合などに、再開することができる。当事者の申立によるばかりでなく、必要があると認めるときは職権でも再開することができる。
三項は審理終結の通知後二〇日以内に審決をすべきことを定めている。審判官が正当な理由がないにもかかわらずこの期間内に審決をしなかった場合でも、職務懈怠の問題は別として手続の違法の問題は生じない。すなわち、本項は訓示規定である。(青本第17版)
最終更新:2009年12月24日 19:07