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特許法第一五七条

(審決)実意商
第一五七条
審決があったときは、審判は、終了する。
2 審決は、次に掲げる事項を記載した文章をもつて行わなければならない。
一 審判の番号
二 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三 審判事件の表示
四 審決の結論及び理由
五 審決の年月日
(改正、平八法律一一〇)
3 特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を許否された者に送達しなければならない。

[旧法との関係] 一〇五条一項、施規六三条
趣旨
 本条は、審決について規定したものである。一項は、審決によって審判が終了する旨の規定である。審判は審判請求によって開始し、原則として審決によって終了するが、例外的に審決によらないで終了する場合がある。審判請求の取下げがこれである。民事訴訟では判定によらない裁判の終了原因として、裁判上の和解、請求の放棄、認諾等があげられるが、これは民事訴訟がいわゆる当事者主義によっていることの反映である。職権による審理が行われ当事者の自由な処分が認められない特許審判では、このような終了事由は存在しない。審判が審決によって終了するかどうかは無効審判の費用の負担の決定方法において差異を生ずる(一六九条)。
 二項は審決の記載事項について規定したものである。旧法においては施行規則で規定されていたが、審決の重要性にかんがみ法律で規定することとした。旧施行規則六三条は「審決ノ主文及理由」としたが、「主文」を「結論」という語に改めた。なお、平成八年の民事訴訟法の改正に伴い、判決書に審判官が署名捺印する部分については、判決の作成に際しての方式を規定するものであり、手続に細目であることから規則事項となったが、特許法においてもこれと同様に本条二項における審決書に審判官が記名押印する部分を省令事項とすることとした。
 三項は審決の謄本の送達に関する規定である。送達は審決の内容を当事者に知らせることを目的とする。参加を申請して許されなかった者にも送達するのは、この者が訴えを提起することを一七八条で認めたからである。詳細は同条の説明を参照されたい。訴えは審決の謄本送達後三〇日以内に提起しなければならない。裁判で審決が取り消されると審決は終了しなかったことになり、ふたたび審理が続行される(一八一条二項)。(青本第17版)
最終更新:2009年12月25日 13:56
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