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特許法第一五九条

(同前)
第一五九条
第五十三条[補正の却下]の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。(改正、昭五〇法律四六、昭六〇法律四一、平五法律二六、平六法律一一六、平一四法律二四、平一五法律四七、平一八法律五五)
2 第五十条[拒絶理由の通知]及び第五十条の二の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。(本項追加、平五法律二六、改正、平六法律一一六、平一四法律二四、平一五法律四七、平一八法律五五)
3 第五十一条[特許査定]及び第六十七条の三第二項[存続期間の延長登録]の規定は、拒絶査定不服審判の施灸を理由があるとする場合に準用する。(改正、昭四五法律九一、平六法律一一六、平一一法律四一、平一五法律四七)

旧法との関係 一一三条
趣旨
 本条は、拒絶査定に対して審判が請求された場合において、審判官が処理するときの処理手続に関して審査に関する規定を準用することについて規定したものである。
 なお、一六二条の審査前置に継続する場合についての処理手続につちえは一六三条及び一六四条の規定である。
 一項は、平成五年の一部改正において改正されたものであり、拒絶査定不服審判(一二一条一項)において、不適法な補正がなされた場合にも、当該補正を却下すべく、五三条の規定を準用することを規定したものである。
 従来は、五三条の準用を行うに際し、旧一二二条一項(補正却下不服審判)を旧一七八条一項(補正却下不服の訴)と読み替えていたが、平成五年の一部改正において一二二条一項(補正却下不服審判)が廃止されたことに伴い、補正却下不服の訴(一七八条一項)も廃止されたことから、読替えは不要となった。
 一方、五三条を準用することにより、補正却下の対象となるのは、拒絶査定不服審判請求時の補正、拒絶査定不服審判における第二回目以降の拒絶理由通知に対する補正、及び拒絶査定不服審判における拒絶査定不服審判における拒絶理由通知と併せて五〇条の二の規定による通知がされた場合において補正であることから、その旨を読み替えることとした。ただし、審査段階でなされた第二回目の拒絶理由通知に対する補正等を審査官が却下すること(五三条一項)としたのは、審査処理の促進の観点からであり、審査段階で一旦看過された補正をその後の手続である審判において応答の機会を与えずに却下することは、当該補正が適法であることを前提に審判手続を行っている請求人(出願人)にとって酷であるため、審判における却下の対象となる補正から除外するように読替えを行った。
 二項は、審判において拒絶の理由を発見した場合の規定である。例えば、審査において後願を理由として拒絶され、それに不服で審判を請求した場合、後願という事実はないが新規性なしという別の拒絶理由が発見されたときが本項の問題となり、五〇条によって拒絶理由を通知する。審判においても後願の事実が明らかであれば、すでにそれについては審査の段階で拒絶理由を通知しているのであるから、重ねて拒絶理由を通知する必要はなく、ただちに審判の請求を棄却することができる。また、審判において拒絶理由を通知する場合にも、五〇条の二の規定が準用される。
 なお、平成五年の一部改正において、「この場合において、」以下の規定を追加し、第二回目以降の拒絶理由通知に対する補正(一七条の二第一項弐号)及び拒絶査定不服審判請求時の補正(一七条の二第一項三号)が新規事項を追加するものである場合には、前項で準用する五三条の補正却下の規定を優先して適用する旨の読み替えを行うとともに、審査段階でなされた補正は審判における補正却下の対象とはしない(五〇条ただし書が適用されないため、同条本文に基づき拒絶理由を通知する)旨を規定した。
 三項は、これとは逆に、拒絶の理由を全く発見することができない場合の措置で、審判において五一条(特許査定)及び六七条の三第二項(存続期間の延長登録)の規定を準用する旨を定めている。
 また、平成六年の一部改正において、出願公告制度の及び特許前の異議申立制度が廃止されたことに伴い、一項から三項中の出願公告、出願公告後の補正に関する部分及び旧四項、五項を削除する等の改正を行った。
 さらに、平成一四年の一部改正に伴い、本条にも形式的な修正が加えられた。
 平成一五年の一部改正において、一二一条一項の審判を拒絶査定不服審判と規定する修正を行ったのに合わせて、本条でも形式的な修正を行った。趣旨については、一二一条を参照されたい。
 また、平成一八条の一部改正において、五〇条の二の規定が導入されたことに伴う改正が行われた。(青本第17版)
最終更新:2009年12月25日 13:57
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