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特許法第一六一条

(同前)意商
第一六一条
第百三十四条第一項から第三項まで[答弁書の提出等]、第百三十四条の二[特許無効審判における訂正の請求]、第百三十四条の三[取消しの判決等のあつた場合における訂正の請求]、第百四十八条[参加]及び第百四十九条[参加の申請]の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。
(改正、平五法律二六、平一五法律四七)

旧法との関係 該当条文なし
趣旨
 本条は、適用除外について規定したものである。審判にはこの章の規定が当然に適用されるが、審判の性質によっては適用を除外すべきものがある。一三四条の二、一三四条の三、一四八条及び一四九条(参加)は、当事者が対立して争う無効審判に固有の規定であり、したがって、拒絶査定に対する審判には適用がないのである。旧法は同趣旨の規定を訂正許可の審判についてだけ設けていたが、拒絶査定に対する審判においても事情は同じなので、新しく規定を設けた。
 なお、平成五年の一部改正において無効審判の手続において訂正を行うことが可能となったことに伴い、該当箇所を改正し、さらに、平成一五年の一部改正において一三四条の二及び一三四条の三の規定が新設されたのに伴い、該当個所を改正した。(青本第17版)
最終更新:2009年12月26日 16:40
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