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特許法第一六三条

(同前)
第一六三条
第四十八条[審査官の除斥]、第五十三条[補正の却下]及び第五十四条[訴訟との関係]の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。(改正、昭五〇法律四六、平五法律二六、平六法律一一六、平一四法律二四、平一五法律四七、平一八法律五五)
2 第五十条[拒絶理由の通知]及び第五十条の二の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定により通知をした場合をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
(追加、平五年法律二六、改正、平六法律一一六、平一四法律二四、平一五法律四七、平一八法律五五)
3 第五十一条[特許査定]及び第五十二条[査定の方式]の規定は、前条の規定による審査において審査の請求を理由があるとする場合に準用する。(改正、平六法律一一六)
(本条一項から三項追加、昭四五法律九一)

旧法との関係 該当条文なし
趣旨
 本条は、審査前置の手続に対し、審査に関する規定を準用することについて規定したものである。
 なお本条は、平成五年の一部改正において、従来の一六一条の三の規定が移動したものである。
 審査前置は、審査請求の審査であるといっても実質上は審査官による再審査であるが、審判の章の中に規定されており、不明確な点であるので、本条において出願の審査の規定を準用し、次条の規定と相まって前置審査の手続を明確にしている。
 一項は、平成五年の一部改正において改正されたものであり、前置審査(一六二条)において審査手続に関する規定を準用することを規定したものである。本項においては、一五九条一項(拒絶査定不服審判の特則)において五三条(補正の却下)の準用に際して行った読替えと同様の読替えを行うことを規定しているので、趣旨については一五九条を参照されたい。
 なお、平成一五年の一部改正において、一二一条一項の審判を拒絶査定不服審判と規定する修正を行ったのにあわせて、本条でも形式的な修正を行った。趣旨については一二一条を参照されたい。
 二項は、平成五年の一部改正において改正されたものであり、前置審査において拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合について、一五九条二項(拒絶査定不服審判の特則)において五〇条(拒絶理由の通知)及び五〇条の二(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)の準用に際して行った読替えと同様の読替えを行うことを規定したものである。また、平成一八年に五〇条の二(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)を設けたことに伴い、本条も改正を行った。
 三項は、拒絶の理由を発見できない場合の規定でその場合には特許査定を行うことを定めている。
 なお、平成六年の一部改正において、一五九条と同様に、一項から三項中の出願公告、出願公告後の補正に関する部分及び旧四項を削除する等の改正を行った。また、従来一項において準用していた四七条二項(審査官の資格)の規定を削除したが、これは準用規定をおかずとも前置審査を行う審査官についても同項に規定する資格が必要であることは、特許法上明らかと考えられたためであり、実質的な改正を行うものではない。
 また、平成一四年の一部改正に伴い、形式的な修正が加えられた。(青本第17版)
最終更新:2009年12月26日 16:42
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