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特許法第一六四条

(同前)
第一六四条
審査官は、第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨のの査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。(改正、昭五〇法律四六、平五法律二六)
2 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定をしてはならない。(改正、平五法律二六、平六法律一一六)
3 審査官は、第一項に規定する場合を除き、当該審判の請求について規定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
(本条追加、昭四五法律九一)

旧法との関係
趣旨
 本条は、審査前置における事件の最終処理の方法について規定したものである。
 なお、本条は、平成五年の一部改正において、従来の一六一条の四の規定が移動したものである。
 一項は、審査官が当該特許出願について拒絶理由が発見できないで特許をすべき旨の査定をしようとするときは、原拒絶査定を取り消すべき旨を定めている。
 なお、特許をすべき旨の査定により当該審判請求は消滅する。
 二項は、審査官が特許をすべき旨の査定をする場合以外は、補正について却下の決定をしてはならない旨を定めている。補正却下の決定は出願の拒絶と結びつくべきものである。しかも、決定が行われた後に特許をすべき旨の審判が出ることになるのは不合理である。そこでこのような決定は行わないこととしたのである。
 なお、平成5年の一部改正において、五三条一項に規定する補正却下については、拒絶査定不服審判の手続である前置審査においては、更なる審判請求を回避するため、拒絶査定を行わないこととしていること(三項)から、拒絶査定が行われる場合はこれを行わないこととした。
 また、平成六年の一部改正において、出願公告後の補正の却下の決定(旧五四条)及び特許異議の申立てについての決定(旧五八条)をしてはならない旨を定めていた部分が削除された。
 三項は、審査官は、特許をすべき旨の査定をしない場合、補正によっても拒絶理由が解消していないとき、又は補正によって拒絶理由は解消したが新たな拒絶理由があるときは、拒絶をすべき旨の査定をすることなく、審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない旨を定めている。拒絶をすべき旨の査定等をすると審判請求人は再度審判請求しなければならず過度の負担をかけることになるからである。この場合の報告は、特許をすべき旨の査定をしない理由を簡潔に示したものであり、審判官の審理の参考に供しようとするものである。(青本第17版)
最終更新:2009年12月28日 22:48
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