(同前)
第一六六条
第百三十四条第一項から第三項まで[答弁書の提出]、第一三四条の二[特許無効審判における訂正の請求]、第百三十四条の三[取消しの判決等のあつた場合における訂正の請求]、第百四十八条[参加]及び第百四十九条[参加の申請]の規定は、訂正審判には、適用しない。
(改正、平五法律二六、平一五法律四七)
旧法との関係 一〇八条二項
趣旨
本条は、訂正審判における適用除外の条文について規定したものである。
一三四条一項から三項まで及び五項(答弁書)、一四八条及び一四九条(参加)の規定は、請求人と被請求人とが対立して争う無効審判についてのみ適用すべきものと考えられる。したがって、訂正の審判においては適用を除外したのであり、拒絶査定に対する審判に一六一条と同趣旨である。
なお、平成五年の一部改正において、無効審判の手続において訂正を行うことが可能となったことに伴い、該当箇所の改正を行った。さらに、平成一五年の一部改正において、一三四条の二及び一三四条の三が新設されたことに伴い、一二六条一項の審判を訂正審判と規定する修正を行った。趣旨については一二一条を参照されたい。(青本第17版)
最終更新:2009年12月28日 22:51