(同前)
第一七二条
審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
旧法との関係 一二八条
趣旨
本条は、いわゆる詐害判決に対する再審について規定したものである。たとえば、特許権者甲がその特許権について乙のために質権を設定し、その後丙が請求した無効審判で丙と共謀し、虚偽の陳述によって審判官を欺いて特許を無効にすべき旨の審決を受け、それが確定したとすると、質権者乙の利益は害される。このような場合に乙に再審の請求を許して救済をはかろうとうするのが本条の趣旨である。旧民事訴訟法四八三条も詐害判決について再審を認めていたが、現行の訴訟法には該当する規定がない。
二項は被請求人について規定したもので、前の設例によれば甲と丙とが共同被請求人となる。(青本第17版)