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特許法第一七三条

(再審の請求期間)実意商
第一七三条
再審は、請求人が審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。(改正、平六法律一一六、平一五法律四七)
2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。(改正、平六法律一一六)
3 請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第一項に確定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。(改正、平六法律一一六、平一五法律四七)
4 審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。(改正、平六法律一一六、平一五法律四七)
5 第一項及び第四項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。

旧法との関係 一二二条
趣旨
 本条は、再審の請求期間について規定したものである。再審は確定審決等を取り消して事件の再審理を行うものであるため、過去の法律秩序に動揺を与えることは否定しがたい。したがって、再審の請求期間を無制限にしておくことは、法律秩序をいたずらに不安定にし、その弊害は耐えがたいものとなるであろう。本条はこのことを考慮して再審の請求期間に一定の制限を設けた。すなわち、請求人が再審の理由を知った日から三〇日(一項)、あるいは審決等が確定した日から三年(四項)である。(民事訴訟法では再審の事由を知った日から三〇日、判決確定の日から五年としている)。
 二項は追完の規定で一二一条二項と同趣旨である。
 三項は代理権が欠けていた場合に関するものである。この場合には審判等の謄本の送達によって法律の規定にしたがって代理されなかったという再審の理由がわかるのであるから、期間の起算点についても特則を設けた。一般的には送達の日よりも再審理由を知った日の方が遅い場合もありうるが、本項の場合は送達の日がすなわち再審の理由を知った日となるわけである。
 五項は再審の理由が判決等の確定後に生じた場合における四項の期間の起算点について規定したものである。たとえば、審決等の確定後にその審判に関与した審判官について収賄罪の判決が確定したときは、それまでの再審理由は存在しなかったのであるから、四項の期間に算入するのは不当であるという趣旨である。再審の理由は、審決等の確定後に発生すれば本項の適用を受けるというだけで、審決等の確定前に発生した再審の理由にもとづいて再審を請求することはもとより可能である。ただ、注意すべきことは再審の理由を審決等の確定後に知った場合にのみ再審の請求が許されるということである。もし再審の理由が審決等の確定前に発生し、しかも請求人が確定前にその理由を知ったときは、一七八条一項の規定により訴えを提起すべきである。同条三項の出訴期間の経過寸前に再審の理由を知り、準備をととのえて訴を提起したときはすでに三〇日を経過していたという事態も想像できるが、そのような場合には、民事訴訟法九七条により追完すればよいと考えられる。旧法一二二条三項「審決ノ確定前ニ当事者カ不服ノ理由ヲ知リタルトキハ前項ニ規定スル期間ハ審決確定シタル日ヨリ之ヲ起算ス」を削除したのもそのためである。
 六項は確定審決が抵触する場合に関する規定であり、この場合は事柄の性質上期間を無制限とし、いつでも再審の請求をすることができるとしたのである。
 なお、平成六年の一部改正において、一項、三項、四項及び五項に取消決定の場合が追加されたが、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。
 また二項中の「十四日」について、再審を請求する者が在外者である場合にはこれを「二月」とすることとした。
[字句の解釈]
<その責めに帰することができない理由>一一二条の二参照(青本第17版)
最終更新:2010年01月07日 03:42
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