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特許法第一七六条

(同前)実
第一七六条
無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間の延長した旨の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。(改正、昭六二法律二七、平六法律一一六、平一五法律四七)

旧法との関係 一二六条
趣旨
 本条は、再審の結果発生する通常実施権について規定したものである。前条は公平の原則に立脚して善意の実施者を保護しているにすぎないが、本条ではさらに事業設備の維持という社会経済的な見地が加味され、善意の実施者に通常実施権を認めることにしている。前条の設例をふたたび引用すれば、万年筆を製造する方法の発明を事業として実施していた者は、再審の請求の登録前に善意であるという要件に合致するときは、本条によって通常実施権を取得し特許権の回復後も引き続いて万年筆を製造することができる。本条は七九条と対応する条文であり、事業の概念、通常実施権の範囲等においては同条の説明を参照されたい。
 本条にって発生する通常実施権は、いわゆる法定実施権であり、登録しなくても第三者に対抗することができる(九九条二項)。
なお、昭和六二年の一部改正により、特許権の存続期間の延長登録の制度が新設されたことに伴い、必要な改正を行った。
 また、平成六年の一部改正において、取消決定により取り消した特許に係る特許権が再審により回復した場合についても通常実施権を有する旨の改正を行ったが、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。(青本第17版)
最終更新:2010年01月07日 03:46
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