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特許法第一七七条

第一七七条
削除(削除、昭三七法律一六一)

[参考]
<訴願>旧一七七条は、訴願について規定していた。訴願法は「訴願ハ法律勅令ニ格段ノ規定アルモノヲ除ク外左ニ掲クル事件ニ付之ヲ提起スルコトヲ得」として訴願事項を限定的に列挙しているが、その中に特許庁の処分は含まれていない。したがって、特許庁の処分に対して訴願することを認めるためには、特別の規定を設けなければならなかった。本条はこのような趣旨から設けられた特別規定であった。しかし、行政不服審査法(昭和三七年法律一六〇号)が制定されて、行政処分一般に不服申立の途が開かれ(処分についての不服申立に関する一般概括主義(四条))、特許庁の処分に対しても行政不服審査法により不服申立をすることができることとなったので、本条の必要性がなくなり、削除された。
 なお、本条は昭和五三年の一部改正までは第八章削除中にあったが、同改正により「第八章 削除」が削られたため、第七章に繰り入れられたものである。(青本第17版)
最終更新:2010年01月07日 03:46
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