(出訴の通知)実意商
第一八〇条
裁判所は、前条ただし書に規定する訴の提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。
旧法との関係 一二八条ノ四
趣旨
本条は、出訴の通知について規定したものである。審決が確定すれば特許庁は確定審決を登録し、また審決の内容に応じて抹消変更等の登録をするのであるが、訴えが提起されればむろん審決の確定は妨げられる。したがって、特許手続が行われるのを中止するため審決が未確定の旨を本条によって特許庁に通知することにしたのである。旧法は特許庁の審決、決定に対する訴のすべてについて特許庁に通知すべきものとしていたが、特許庁長官が前条本文の規定によって被告となる場合には、あらためて通知なくても訴訟提起の事実はすでに特許庁が明らかである。したがって、特許庁長官が被告とならない場合についてのみ通知すればよいこととした。
なお、旧法には「前項ノ通知アリタルトキハ特許庁ハ遅滞ナク其ノ事件ニ関スル書類ヲ裁判所ニ送付スヘシ」という規定があったが、事件に関する書類をすべて送付すると、裁判係属中に特許庁でその書類を必要とするとき(とりわけ、特許庁長官が被告になるとき)には謄写しなければならない等の不便があるので、裁判所の必要度等も勘案した結果、送付の規定は削除することにした。(青本第17版)
最終更新:2010年01月09日 00:37