(裁判の正本の送付)実意商
第一八二条
裁判所は、第一七九条ただし書[被告適格]に規定する訴について訴訟手続が完結したときは、遅滞なく、特許庁長官に各審級の裁判の正本を送付しなければならない。
旧法との関係 一二八条ノ六
趣旨
本条は、旧法一二八条ノ六に相当する規定で、裁判の正本の送付について規定したものである。訴えの提起の事実を通知することと対応して、訴訟終了の事実を通知することにしたのである。旧法では特許庁から送付された書類を返付すべきことを通知していたが、現行法においては特許庁から書類を送付しないこととしたので返付というということも当然なくなった。無効審判の審決に係る訴訟以外の訴訟にあっては、特許庁長官が被告であるため、訴訟終了の事実及び判決の内容についてはすでに特許庁に明らかであり、わざわざ通知する必要がないことは一八〇条の場合と同様である。
[字句の解釈]
<裁判の正本>判決書の正本をいう。正本とは一定の権限にある者(公証官吏)によって作成された写しであり、法律上原本のもつ効力を発揮する。(青本第17版)