(合議体の構成)
第一八二条の二
第百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体することができる。
(本条追加、平一五法律一〇八)
旧法との関係 該当条文なし
趣旨
本条は平成一五年の民事訴訟法等の一部改正に伴い、新設されたもので、東京高等裁判所においては、特許権に関する審決等に対する訴えについて、五人の裁判官による合議体で審理及び裁判をすることができることを規定したものである。
同改正においては、民事訴訟法二六九条の二及び三一〇条の二が新設され、東京・大阪の両地方裁判所及び東京高等裁判所において、特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作権についての著作権の権利に関する訴え(特許権等に関する訴え)について、五人の裁判官による合議体で審理及び裁判をすることができることとされた。これは、特許権等に関する訴えは、その審理において極めて高度な専門技術的事項が問題となるほか、その帰趨が企業の経済活動及び我が国の産業経済に与える影響が極めて大きいことから、多数の専門家した裁判官の知識経験と議論を結集した慎重な判断を期する必要があることによるものである。本条も、同様の観点から新設された規定である。(青本第17版)
最終更新:2010年01月14日 20:23