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特許法第一八三条

(対価の額についての訴え)
第一八三条
第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項[通常実施権の設定の裁定]の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。(改正、昭五〇法律四六)
2 前項の訴えは、裁判の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は、提起することができない。(改正、昭三七法律一四〇、昭五〇法律四六、平一六法律八四)実意

旧法との関係 一二八条ノ七
趣旨
 本条は、対価の額についての訴えについて規定したものである。裁定事態に不服がある場合は本条の問題ではなく、行政不服審査法にもとづき異議申立をし、さらにその異議申立の決定にも不服であるときには行政事件訴訟法の一般原則に従い訴えを提起することができる。本条は、裁定で定められた事項のうち、とくに対価の額について不服がある場合に、それのみを独立の対象として訴えを提起することができる旨を提起したものである。八三条二項は不実施の場合の通常実施権の設定の裁定、九二条三項、四項は自己の特許発明の実施のための通常実施権の設定の裁定とそれに対抗して提起されるいわゆるクロスライセンスのための通常実施権の設定の裁定、九三条二項は公共の利益のための通常実施権の設定の裁定に関するものである。二項は出訴機関を規定したものである。
 なお、平成一六年の行政事件訴訟法等の一部を改正する法律において、出訴機関が三月から六月に改正されたことに伴い、本条も改正された。(青本第17版)
最終更新:2010年01月14日 20:24
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