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特許法第一八四条

(被告適格)
第一八四条
前条第一項の訴えにおいて、次に掲げる者を被告としてしなければならない。
一 第八十三条第二項[不実施の場合の通常実施権の設定の裁定]、第九十二条第四項[後願に係る特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定]又は第九十三条第二項[公共の利益のための通常実施権の設定の裁定]の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者(改正、昭五〇法律四六)
二 第九十二条第三項[自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定]の裁定については、通常実施権者又は第七十二条の他人(改正、昭五〇法律四六)

旧法との関係 一二八条
趣旨
 本条は、前条の訴えについての被告適格を定めたものである。裁判の手続においては、請求書の副本を利害関係人に送達し、利害関係人に答弁書を提出させるなど、当事者対立構造を採用しているが(八四条)、これは対立当事者の攻撃防御を通じて事案を明確に把握し、妥当な解決をはかるためにほかならない。裁定の対価についての不服の訴えにおいても、この方法を踏襲して裁定の当事者をもって被告とするこおとにしたのである。九二条三項の裁定においては、その事柄の性質上ほかの裁定の場合よりも利害関係人が多く、実用新案者、意匠権者等が含まれるが、これらをすべて列挙することはいたずらに表現を複雑にするので、「第七十二条の他人」として簡潔に表現した。また、一号中の「第九十二条第四項」は昭和五〇年の一部改正で加えられたものであり、同項の裁定においては通常実施権者は「第七十二条の他人」である。(青本第17版)
最終更新:2010年01月14日 20:25
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