アットウィキロゴ

特許法第一八四条の二

(不服申立てと訴訟との関係)実意商
第一八四条の二
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第百九十五条の四[行政不服審査法による不服申立ての制限]に規定する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(本条追加、昭三七法律一四〇、改正、昭四五法律九一、平六法律一一六)

旧法との関係 該当条文なし
趣旨
 本条は、昭和三七年に行政事件訴訟法が制定されたことに伴い新設された規定である。それまでの行政事件訴訟特例法は行政処分の取消変更を求めるいわゆる抗告訴訟については、二条で訴願前置主義を規定していた。しかし、新しい行政事件訴訟法では訴願前置主義を原則とせず、八条一項において、「処分の取消の訴えは、当該処分につき法令の規定より審査請求(審査請求、異議申立その他の不服申立の意、行訴法三条三項)をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する審決を経た後でなければ処分の取消の訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りではない。」と規定している。ただし書の趣旨は、行政庁への不服申立を経由することが、第一に行政庁に反省の機会を与え、国民の権利利益を救済することとなり、第二に裁判所の負担を軽減することとなるので、適当であるとうことである。本条も八条一項ただし書の「法律の……定め」にあたる。「この法律の規定により行政庁がした処分」の例としては、手続の却下(一三条四項、一八条、一八条の二第一項、一三三条三項、一三三条の二第一項)、裁定(八三条、九二条、九三条)、裁定の取消(九〇条)、証明等の請求の却下(一八六条)等がある。これらの事項について不服申立をする場合には、すべて行政不服審査法の適用を受ける。一九五条の四に規定する処分は、行政不服審査法による不服申立をすることができないものであるので、本条の適用から覗いているのである。
 なお、平成五年の行政手続法が制定されたことに伴い、従来の一九五条の三が一九五条の四に条文移動したことに対応して、該当箇所のかいせいをが行われた。
[字句の解釈]
1 <異議申立て>単に「異議申立て」という場合は、特許法に定める「特許異議の申立て」や商標法で定める「登録異議の申立て」とは異なり、行政不服審査法に定める不服申立の一種である。異議申立てをすることができるのは、第一に、処分庁に上級行政庁がないとき、第二に、処分庁が主任の大臣又は外局もしくはこれに置かれる庁の長であるとき、第三に、その他法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるときである(行政不服審判法六条)。特許庁長官は外局の長であるので、その処分に対しては、異議申立てをすることができる。
 異議申立期間は、処分があったことを知った日の翌日からか起算して六〇日以内であるが、天災その他やむえない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内にすればよい(行政不服審査法四五条、四八条、一四条)異議申立てを審理した結果、不適法であるときは、処分庁は決定で当該異議申立てを却下し、理由がないときは棄却し、理由があるときは当該処分の全部または一部を取り消し、又はこれを変更する(行政不服審判法四七条)。
2 <審査請求>単に「審査請求」という場合は、特許法に定める「出願審査請求」とは異なり、行政不服審査法に定める不服申立の一種である。審査請求をすることができるのは、第一に、処分庁に上級行政庁があるとき(ただし、処分庁が主任の大臣又は外局もしくはこれに置かれる庁の長であるときを除く)、第二に、その他法律に審査請求をすることができる旨の定めがあるときである(五条一項)。
 審査請求期間は、異議申立期間と同じである(行政不服審査法一四条)。審査請求を審理した結果、不適法であるときは、審査庁は裁決で、当該審査請求を却下し、理由がないときは棄却し、理由があるときは当該処分の全部又は一分を取り消す(審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは、裁決で、当該処分を変更することができる)(行政不服審査法四〇条)。(青本第17版)
最終更新:2010年01月14日 20:26
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。