(国際出願による特許出願)
第一八四条の三
千九百七十年六月一九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)[国際出願日及び国際出願の効果]又は第十四条(2)[国際出願の欠陥]の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ⅱ)[願書]の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。
2 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、第四十三条[パリ条約による優先権主張の手続](第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。(改正、平一四法律二四)実
(本条追加、昭五三法律三〇)
趣旨
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願は、国際出願日が認められると各指定国において国際出願日から正規の国内出願としての効果を有するとされ、国際出願日は各指定日における実際の出願日とみなされること(PCT一一条(3))から、我が国において特許を受けようとして我が国が指定国に含む国際出願であってPCT一一条(1)若しくは(2)(b)又は一四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められたものは、PCT一一条(3)、
特許法二六条の規則により当然に特許法による特許出願としての効力を有することとなる。このような効力を有する我が国を指定国に含む国際出願を国内出願と同じように特許法上の手続につなげるために設けたのが本条である。また、本条の規定により我が国に対する特許出願とみなされる国際出願(以下「国際特許出願」という)の内容は、まず国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載されたものにより特定されることが明確にされている。
一項の規定により特許出願とみなされた国際出願であっても、PCT一二条(2)、一四条(1)(b)、(3)(a)又は(4)の規定により取下げられたものとみなす旨の宣言を受けた国際出願、出願人が取下げた国際出願、PCT一四条(3)(b)の規定により我が国の指定が取下げられたものとみなす旨の宣言を受けた国際出願等は、PCT二四条(1)の規定により特許出願の取下げと同じ効果をもって消滅する。
PCTに基づく国際出願においても、特許出願等に基づく優先権の主張(昭和六〇年の一部改正)及びパリ条約による優先権の主張をすることが認められている(PCT八条(1))。現行特許法は四三条(四三条の二第三項において準用する場合を含む。)においてパリ条約による優先権の主張の方法を定めているが、国際出願についてはPCTに基づく規則においてその主張の方法を規定している(PCT規則4.1(b)(i)、4.10(a)(b)及び17.1)ことから、その規則によることとし、ニ項において四三条(四三条の二第三項において準用する場合を含む。)は適用しないこととした。
なお、国際特許出願について適用しない規定の範囲は、平成一四年の一部改正前は、四三条のみであったが、同改正により四三条の二まで拡大されている。
国際出願における特許出願等に基づく優先権の主張については、一八四条の一五を参照されたい。
[参考]
<一九七〇年六月一九日にワシントンで作成された特許協力条約>国際出願法一条参照。(青本第17版)
最終更新:2010年01月17日 19:31