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特許法第一八四条の四

(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第一八四条の四
外国語でされた国際特許出願(以下、「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(ⅺ)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)[国際出願]に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。(改正、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平二法律三〇、平一四法律二四)
2 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)[国際事務局に提出する請求の範囲の補正]の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。(改正、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平六法律一一六)
3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語書面出願にあつては、翻訳文提出特例期間。次項において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取下げられたものとみなす。(改正、昭六二法律二七、平六法律一一六、平一四法律二四)
4 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の所属する日までに限り、当該補正後の請求の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。(改正、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平二法律三〇、平六法律一一六)
5 第百八十四条の七第三項本文[日本語特許出願に係る条約第一九条に基づく補正]の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかった場合に準用する。(本項追加、平六年法律一一六)
(本条追加、昭五三法律三〇)

趣旨
 PCTに基づく国際出願で国際出願日を認められたものは、各紙帝国において国際出願日から正規の国内出願としての効果を有することとされているが、PCTは一方で、出願人は指定官庁・選択官庁に対し、所定の期間内に翻訳文等の提出をしなければならない旨を規定することができる旨を規定する(PCT二二条、三九条)とともに、その手続が所定の期間内にとられないときは、国際出願の国内出願としての効果は指定国において当該指定国における国内出願の取下げと同一の効果をもって消滅すると規定している(PCT二四条(1)(ⅲ)・三九条(2))。このようなPCTの規定に対し、翻訳文の提出を求めないという選択も可能であるが、我が国においては、権利は日本語で設定されることとなっているから、我が国としては翻訳文を求めることとし、その旨を明確にするとともに、提出された翻訳文の取扱いについて定めたのが本条である。
 一項は、翻訳文を提出する期間及び提出すべき翻訳文の対象を定めている。外国語でされた国際特許出願(以下「国語特許出願」という)の出願人は、優先日から二年六月以内(二年六月の満了前二月から満了の日までの間に一八四条の五第一項に規定する書面を提出した場合にあっては、その提出の日から二月以内)に国際出願日における明細書、請求の範囲、請求の範囲、図面の中の説明及び要約の日本語による翻訳文を提出しなければならない旨を規定している。
 国際出願日における願書の翻訳文については、手続の簡略化の観点及び願書の様式は世界的に統一されたものであり、外国語特許出願であってもその翻訳文を提出するには及ばないことから、昭和六〇年の一部改正により提出を要しないこととした。また図面の翻訳文については、昭和五九年二月のPCT同盟総会の決定によりPCT二二条(1)に規定する所定の翻訳文の内容及び提出手続等が明確化された(PCT規則49.5)ことに伴い、昭和六〇年の一部改正で図面については図面の中に説明がある場合に限り、その図面の中の説明の翻訳文を提出することとし、図面中説明を除く部分については翻訳文として提出する必要がないこととした。(一八四条の六を参照)。なお、要約の翻訳文は、平成二年の一部改正において国内出願をする際に要約書を提出することを義務付けた(三六条二項)ことに伴い、提出すべきこととしたものである。
 一項は、また、PCT二二条及び三九条の規定に準拠して外国語特許出願については、日本語による翻訳文の提出を求めるとともに、その提出の期限としてPCT二二条(1)、(2)及び三九条(1)(a)によることとし、PCT二二条(3)及び三九条(1)(b)は選択しない旨を明らかにしている。我が国では、従前、国際特許出願についての翻訳文の提出期間は、国際予備審査請求の有無にかかわらず一律に優先日から一年八月とすることとしていたが、昭和六二年の一部改正により、従前留保していたPCT三九条(1)(a)の規定を適用することとしたことに伴い、優先日から一年七月以内に国際予備審査の請求をし、かつ、我が国を選択国として選択した国際特許出願の翻訳文の提出にあっては、優先日から二年六月以内とすることとなった。
 さらに、国内移行期間として二〇月と三〇月とが存在する制度の下で、PCTを利用する出願人は、国内移行の判断に要する期間として二〇月ではなく三〇月の期間を得るために国際予備審査の請求をするという事態が少なからず発生しており、毎年一〇パーセント以上の伸び率で増加する出願件数とあいまって、日・米・欧の特許庁では、予備審査報告の作成負担増大という問題を抱えていた。そこで、国内移行期間の三〇月を得ることを目的とした国際予備審査請求の抑制を図るため、PCT二二条に規定する国内移行期間の二〇月を三〇月とする改正が、平成一三年九月のPCT同盟総会において採択された。これに伴い、平成一四年の一部改正により、国際特許出願の翻訳文の提出期限を国際予備審査の請求の有無にかかわらず一律に請求日から二年六月とした。
 また、出願人が国内段階に移行するための判断は、特許権取得の可能性、事業化の可能性を含めて慎重に行うため、多くの出願の場合、この最終的な判断が国内移行期限の間近になるということが少なくない。この場合、国内出願の際に提出が必要となる翻訳文の作成期間が圧迫されることになり、代理人の負担が増大するとともに、品質の十分でない翻訳文が提出される要因となっている。このような翻訳文は、審査効率を著しく低下させるもので、特許庁の審査処理の遅延の一因となるばかりか、公開情報として頒布されても却って技術内容の把握等に支障をきたすこととなる。PCT二二条(2)及び三九条(1)(b)は、国内法令により、翻訳文等の提出期間としてPCT二二条(1)及び三九条(1)(a)に定める期間より遅いときに満了する期間を定めることができると規定しており、これに基づき、審査効率の向上かつ審査処理の促進を図るため、国内移行手続である一八四条の五第一項に規定する書面の提出から二月以内に翻訳文を提出することとした。
 この国内特許出願の翻訳文の提出期間及びただし書により延長された翻訳文の提出期間は、他の条文において頻繁に引用されることから、それぞれ「国内書面提出期間」「翻訳文摘出特例期間」との略称規定をを設けた。
 二項は、PCT一九条に基づく補正を行った場合は、一項において規定する国際出願日における請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる旨を規定したものである。
 本項は、既に不要となった請求の範囲についてまで出願人に翻訳文の提出を求めるのは望ましくないという趣旨から設けられたPCT規則49.5(Cの2)(平成三年七月のPCT同盟総会において採択されたが、我が国は同規則49.5(1)の規定に基づき、これを適用せずにいた。)を踏まえ、平成六年の一部改正において新設された規定であり、本項により、国際調査報告の結果等を考慮し、国際出願日における請求の範囲をPCT一九条に基づき補正した出願人は、必要がなければ国際出願日における請求の範囲の翻訳文を提出しなくてもよいこととなった。
 なお、一八四条の八第一項の規定により提出する「補正書の翻訳文」とは異なり、本項では、国際出願日における請求の範囲の翻訳文が提出されない場合が生じるため、「補正後の請求の範囲の翻訳文」を提出すべきこととした。
 三項は、翻訳文の提出がない場合の国際特許の取扱いについて規定したものであり、明細書の翻訳文及び前に項の請求の範囲の翻訳文のうちいずれかが一項に規定する翻訳文のうちいずれかが一項に規定する期間内に特許庁長官に対し提出されなかったときは、当該国際特許出願は取下げられたものとみなす旨を規定している。この規定はPCT二四条(1)(ⅲ)及び三九条(2)の規定に準拠したものであり、PCT二四条(2)及び三九条(3)は選択しないこととした。なお、PCT二六条は、国内出願を認めている範囲内で国際出願の補充をする機会をあらかじめ出願人に与えることなくPCT及びPCT規則に定める要件を満たさないことを理由としてその国際出願を却下してはならないと規定しているが、翻訳文の提出については国内出願にはない手続であるため、補充の機会を与える必要はない。また、国際出願日における国際出願に図面が含まれているにもかかわらず、図面の中の説明の翻訳文の提出がない場合に取下げられたものとならないのは、国際出願日に図面が提出されれば、その図面(図面の中の説明を除く)をもって現行特許法上の図面が提出されたことになる(一八四条の六第二項)からであり、四項の規定により図面の中の説明の翻訳文の提出がないときは、図面の中の説明はないものとして扱えば十分だからである。また、同様に、要約の翻訳文の提出がない場合に取下げられたものとならないのは、要約の翻訳文は、国内出願の要約書と同様、もっぱら技術情報として用いることをその目的とするものであるため、提出がない場合には、出願人に手続の補正を命じて(一八四条の五第二項)提出させれば、それで足りるためである。
 なお、平成一四年の一部改正において、本条第一項に翻訳文の提出特例期間が設けられたことに伴い、第一稿ただし書の外国語特許出願については、翻訳文提出特例期間内に翻訳文が提出されなかったときは出願は取下げられたものとみなすこととした。
 四項は、二項と同様に平成六年の一部改正において新設された規定であり、国際出願日における請求の範囲の翻訳文が既に提出された後のPCT一九条に基づく補正後の請求の翻訳文の提出について規定したものである。この規定により、出願人は、一項に規定する国際出願日における請求の翻訳文を既に提出した場合であっても、国内処理基準時の属する日までであれば、更にPCT一九条に基づく補正後の請求の翻訳文を提出できる。
 五項は、二項及び四項に規定するPCT一九条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出されなかった場合の効果について規定したものであり、従来と同様に、その補正はされなかったものとみなす旨の規定をしたものである。
 なお、平成六年の一部改正前は、旧四項において、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面の中の説明に記載されている事項であっても、それらの翻訳文(出願翻訳文)に記載されていない事項については、我が国に関する限り、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲に記載されていなかったものと、又は図面の中の説明がなかったものとして取り扱う旨を規定し、その後に出願翻訳文の範囲を拡大するような訂正を認めないこととしていた。しかしながら、平成六年の一部改正においては、外国語書面出願制度の導入に伴い、外国語特許出願についても誤訳の訂正を認めることとしたため、旧四項を削除した。(併せて、一定期間内に限り、一旦提出した翻訳文の全部を差し替えて新たな翻訳文を提出することを認めていた旧三項も削除した。)
[字句の解釈]
<優先日>国際出願が優先権の主張を伴う場合には、その優先権の主張の基礎となる出願の日(二以上の優先権の主張を伴う場合には最先の出願の日)であり、優先権の主張を伴わない場合には、国際出願日である(PCT二条(ⅺ)参照)。(青本第17版)
最終更新:2010年01月20日 21:47
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