(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第一八四条の六
国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第三十六条第一項[特許出願の願書]の規定により提出した願書とみなす。(改正、昭六〇法律四一)
2 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲と、日本語特許出願特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。(改正、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平二法律三〇、平六法律一一六)
3 第百八十四条の四第二項又は第四項[条約第一九条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の提出]の規定により条約第十九条(1)[国際事務局に提出する請求の範囲の補正]の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。(本項追加、平六法律一一六、改正、平一四法律二四)
(本条追加、昭五三法律三〇)
趣旨
本条は、国際出願に関し提出された書類を
特許法上の手続につなげるためにそれらの書類の位置付けについて規定したものである。
一項は、日本語特許出願及び外国語特許出願の国際出願日における願書(昭和六〇年の一部改正により願書の翻訳文の提出は要しないこととした。一八四条の四の[趣旨]参照)は三六条一項の規定により提出した願書にみなす規定である。
二項は、日本語特許出願(昭和六二年の一部改正により、本条で定義することとなった)の国際出願日における明細書及び外国語特許出願の国際出願日における明細書の翻訳文は三六条二項の規定により願書に添付して提出した明細書に、日本語特許出願の国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願の国際出願日における請求の範囲の翻訳文は三六条二項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲に、日本語特許出願の国際出願日における図面及び外国語特許出願の国際出願日における図面(図面の中の説明を除く)及び図面の中の説明の翻訳文(一八四条の四の[趣旨]参照)は三六条二項の規定により願書に添付して提出した図面に、日本語特許出願の要約及び外国語特許出願の要約の翻訳文は三六条二項の規定により願書に添付して提出した要約書に対応するものとし、それらの書面をそれぞれ特許法上の願書等とみなす規定である。
三項は、PCT一九条の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の特許法上の位置付けについて規定したものであり、平成六年の一部改正により新設された規定である・
従来は、外国語特許出願について提出されたPCT一九条に基づく補正書の翻訳文は、国際出願日における請求の範囲の翻訳文が提出された後に提出されることから、旧一八四条の七第二項において当該補正書の翻訳文が提出されたときは一七条一項の規定による手続の補正がされたものとみなしていた。しかしながら、平成六年の一部改正において、出願人の選択により国際出願日における請求の範囲の翻訳文が提出されない場合が生じることとなったため、PCT一九条の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合には、国際出願日における請求の範囲の翻訳文の提出の有無にかかわらず、これを願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなすこととした。
外国語特許出願については、本条により明細書等の翻訳文が特許法上の明細書等とみなされることとなるが、この規定により外国語特許出願の内容が翻訳文に記載された翻訳文に基礎をおいてすればよいこととなるが、一八四条の一八の規定により読み替えた四九条五号の規定にあるように、明細書等(翻訳文)に記載した事項が国際出願日における国際出願の明細書等に記載した事項の範囲内にないときは拒絶の理由が生じることになる。
なお、平成一四年の一部改正において、三六条において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本条にも同様の修正が加えられた。(青本第17版)
最終更新:2010年01月25日 18:11