アットウィキロゴ

特許法第一八四条の七

(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)実
第一八四条の七
日本語特許出願の出願人は、条約第十九条(1)[国際事務局に提出する請求の範囲の補正書]の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。(改正、昭六二法律二七、平六法律一一六)
2 前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について第十七条の二第一項の規定により補正がされたものとみなす。ただし、条約第二十条[指定官庁への送達]の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。(改正、平六法律一一六、平一四法律二四)
3 第一項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第十九条(1)[国際事務局に提出する請求の範囲の補正]の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りではない。(改正、平六法律一一六)
(本条追加、昭五三法律三〇)

趣旨
本条は、日本語出願について、PCT一九条に基づいて国際事務局に対してされた補正が我が国において補正としての効果を有するために必要な手続と、その手続がとられたときの特許法上の効果について規定したものである。
 PCT一九条は、出願人は国際調査報告を受け取った後、国際出願の請求の範囲について一回に限り、国際事務局に対し国際出願がされた言語で補正をすることができると規定しているが、この補正の取扱いについては各指定国の国内法令に委ねられている。したがって、本条においてこの補正が我が国における取扱いを規定したものである。
 なお、現在の本条は、日本語出願についてされたPCT一九条に基づく補正のみを対象としているが、平成六年の一部改正前は、外国語特許出願につちえされた補正についても本条においてその取扱い等を規定していた。しかしながら、外国語特許出願についてされたPCT一九条に基づく補正については、平成六年の一部改正において、国際出願日における請求の範囲の翻訳文に代えてその翻訳文を提出することができることとし(一八四条の四第二項)、特許法上の位置付けについても一八四条の六第三項において規定することとしたため、本条の対象からは削除した。
 一項は、補正書の写の提出について規定する。PCT一九条に基づく補正は、その補正書を国際事務局に提出することにより行うものであるため、その補正を我が国において処理または審査するためには、その写しを特許庁長官に対し提出させることとした。また、その提出期間については、PCT一九条に基づく補正書の写しはPCT二二条に規定する国際出願の写しに含まれており、その提出が所定の期間内にないときは、PCT二四条(1)(ⅲ)の規定により国際出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅することとなっていることから、一八四条の四第一項の翻訳文の提出期間と同じく国内処理基準時の属する日までとした。なお、PCT二〇条(1)(a)の規定によりPCT一九条に基づく補正書の写しは、国際事務局から我が国に送達されることになっていることから、国内処理基準時までに其送達があった場合は、出願人からのその写しの提出の有無にかかわらず、その送達された写しにより補正がされたものとみなすこととした(二項ただし書)。
 また、提出された補正書の写しの効果については、PCT上なんら規定されておらず、各指定国の法令に委ねられていると解されていることから、我が国の場合は、これにより一七条の二第一項の補正がされたものとみなすこととした(二項本文)。なお、従来はこの補正書の写しにより一七条一項の補正がされたものとみなしていたが、平成六年の一部改正において一七条及び一七条の二の規定を改正したことに伴い、本項のように改め、併せて補正の時期的制限の例外を規定していた旧四項を削除した。また、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、二項にも若干の修正が加えられた。
 出願人により前記写しが国内処理基準時の属する日までに特許庁長官に対し提出されず、かつ、補正書の写しが国際事務局からその期間内に送達されなかったときは、PCT一九条に基づいて国際段階でされた補正は、我が国に関する限りなんら効力を有しないものとした(三項)。この補正書の写しを国内処理基準時の属する日までに特許庁長官に対し提出しないことは、国際出願の我が国における効果にはなんら影響を及ぼすものではない。
 なお、昭和六二年の一部改正により基準時を国内処理基準時と改正したことについては、一八四条の四の[趣旨]を参照されたい。(青本第17版)
最終更新:2010年01月26日 04:47
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。