(条約第三十四条に基づく補正)
第一八四条の八
国際特許出願の出願人は、条約第三十四条(2)(b)[国際予備審査機関における手続]の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。(改正、平六法律一一六)実
2 前項の規定により補正書の写し又は補正書に翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の二第一項の規定により補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第三十六条(3)(a)[国際予備審査報告の送付、翻訳及び送達]の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。(本条追加、平六法律一一六、改正、平一四法律二四)実
3 第一項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りではない。(本項追加、平六法律一一六)実
4 第二項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正はされたものとみなされたときは、その補正は同条第二項の誤訳訂正書を提出されたものとみなす。(本条追加、平六法律一一六、改正、平一四法律二四)
(本条追加、昭五三法律三〇、改正、昭六二法律二七)
趣旨
本条は、PCT三四条(2)(b)の規定に基づいて国際出願についてされた補正が、我が国において
特許法条の補正としての効果を有するために必要な手続と、その手続がとられたときの特許法上の効果について規定したものである。
PCT三四条(2)(b)の規定による補正(以下「三四条補正」という)は、PCT一九条の規定による補正(以下「一九条補正」という)と比較した場合、次の点で相違している。
(1) 一九条補正が請求の範囲だけの補正であるのに対し、三四条補正の場合は明細書、請求の範囲及び図面のすべてについて補正ができること。
(2) 一九条補正の写しが出願時の国際出願と一緒に国際事務所から送達されるのに対し、三四条補正は国際予備審査報告の付属書類として国際事務所から送達されること(一の用紙全体を削除する場合には、その旨国際予備審査報告中に記載され、翻訳されて国際事務局から送達される。PCT規則70.11)。
(3) 一九条補正の翻訳文がPCT二二条の所定の翻訳文に含まれ、出願人は同条に定める一定の期限までに提出しなければならないとされているのに対し、三四条補正(一の用紙全体を削除する場合は除く)の翻訳文は通常、PCT二二条の所定の翻訳文とは別個に、その補正がされてから一定の期間内に送付しなければならないとされていること。
しかしながら、三四条補正については、PCT三四条(2)(b)に出願人は補正をする権利を有すると規定されており、また、PCT三六条(3)(a)に国際事務局が各選択官庁に送達すると規定していることから、選択国における効果については一九条補正と異なるものではないと解するのが妥当と考えられることから、一九条補正の場合と同様とすることとし、平成六年の一部改正前は、その読替えを本条において規定していた。しかし、平成六年の一部改正において、外国語特許出願についての一九条補正の取扱いが改正された(一八四条の四参照)ため、外国語特許出願についてされた三四条補正については、一九条補正と同様に取り扱うことができなくなった。このため、平成六年の一部改正えは、読替え形式を改、本条において三四条補正の我が国における取扱いを別途規定することとした。なお、三四条補正が図面に関する場合の当該補正書の翻訳文は、図面の中の説明だけでなく、補正された図面全体の翻訳文であることは言うまでもない。
また、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本条にも同様の修正が加えられた。(青本第17版)
最終更新:2010年01月27日 02:04