アットウィキロゴ

特許法第一〇条

第一〇条
削除(削除、平八法律一一〇)

参考
<「書面による代理権の証明」の法律事項から省令事項への移行>本条は代理権の証明方法を規定したものであり、書面を唯一の証明手段としている。証明手段として書面を採用することは、手続における付随的、技術的な事項であるから、手続の細目であると考えられる。大正一〇年法、明治四二年法においては、「書面による代理権の証明」は手続の細目として取り扱われ省令事項となっていたが、昭和三四年法において、民事訴訟法の規定に合わせ、旧特許法一〇条のように法律事項とされた。しかし、平成八年の民事訴訟法の改正に伴い、「書面による代理権の証明」は手続の細目であるとして、法律事項から削除され、最高裁判所規定に移されたが、過去の経緯等を考慮すると、特許法においても同様に、本条を削除し、あらためて特許法施行規則に「書面による代理権の証明」についての規定を設けることとした。(青本第17版)
最終更新:2009年09月30日 21:15
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。