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特許法第一八四条の一一

(在外者の特許管理人の特例)実
第一八四条の一一
在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続することができる。(改正、昭六二法律二七)
2 前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。(改正、昭六二法律二七、平一一法律一六〇)
3 前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取下げられたものとみなす。
(本条追加、昭六〇法律四一)

趣旨
 本条は、在外者(日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者)が、国際出願についてhする翻訳文の提出等の手続については、特許管理人(八条)によらずにすることができることとする特例を規定するものである。
 現行法では、在外者による翻訳文の提出等の手続は、特許管理人によらなければ認められていないが、昭和五九年二月のPCT規則の変更(PCT規則51の2)、翻訳文の提出期間内は、特許管理人によらず手続をすることを認めることとした。
 一項は、在外者である国際特許出願人が、特許管理人によらず翻訳文の提出等の手続をすることのできる期間を規定するものである。この規定は、PCT二七条(7)の規定を明確化するPCT規則51の2.1に基づくものである。
 なお、昭和六二年の一部改正により特許管理人によらないで手続をすることができる時期が国内処理基準時と同時期となったため国内処理基準時を用いた規定に改正された。
 二項は、第一項の期間満了後一定期間(経済産業省令で定める期間内)に特許管理人を選任して届け出なければならない旨規定している。なお、昭和六二年の一部改正により、それまでの括弧書き(翻訳文を提出した者に限る)については不要であるとの観点から削除した。
 三項は、特許管理人の選任の届出が一定期間内になかった場合、その国際特許出願が取下げられたものとみなされる旨規定している。
[字句の解釈]
<経済産業省令で定める期間>三月(施規三八条の六の二参照)(青本第17版)
最終更新:2010年01月30日 02:17
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