(発明の新規性の喪失の例外の特例)実
第一八四条の一四
第三十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明が第三十条第一項又は第三項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第四項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
(本条追加、昭六〇法律四一、改正、昭六二法律二七、平一一法律四一、平一一法律一六〇)
趣旨
本条は、国際特許出願に係る発明について、新規性の喪失の例外規定の適用を受ける際の申立て及び証明書の提出期間を、特例として定めるものである。
昭和五九年二月のPCT同盟総会におけるPCT規則の変更(PCT規則51の2)により、新規性の喪失規定等の国内的要件については、国内段階に入った後にその要件を満たすための機会を出願人に与えることになった。改正前の法制では、国際特許出願の場合であっても国際出願と同様に発明の新規性の喪失の例外規定を受ける旨の書面は出願と同時に提出し、その証明書の提出期間は、出願日から三〇日以内とされており、国際特許出願の場合適用を受けることが事実上困難であった。
そこでPCT規則の変更に伴い本条を創設し、国際特許出願については、発明の新規性の喪失の例外規定の適用のための申立て及び証明書の提出期間を、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で規定する一定期間内とすることとした。これにより、国際特許出願の場合、発明の新規性の喪失の例外規則の適用が用紙に受けられることとなった。
なお、昭和六二年の一部改正により、証明書の提出期限が国内処理基準時と同時期にされたため、国内処理基準時を用いた規定に改正された。
また、平成一一年の一部改正において、三〇条四項が改正されたことに伴い同様の改正を行った。
[字句の解釈]
<経済産業省令で定める期間>三〇日(施規三八条の六の三参照)(青本第17版)
最終更新:2010年01月31日 14:37