(出願の変更の特例)
第一八四条の一六
実用新案法第四十八条の三第一項[国際出願による実用新案登録出願]又は第四十八条の十六第四項[決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願]の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願の変更については、同法第四十八条の五第四項[明細書等の効力]の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項[書面の提出]、同法第四十八条の四第一項[外国語実用新案登録出願の翻訳文提出]の外国語実用新案にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項[手数料]の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(本条追加、昭五三法律三〇、改正、昭五九法律二三、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平五法律二六、平六法律一一六)
趣旨
本条は、国際実用新案登録出願の出願の変更の特例を定めたものである。
国際実用新案登録出願は国際出願日にされた実用新案登録出願であるから、国際出願日から我が国において出願の変更が可能となるが、出願変更が認められるには、当該出願が我が国において手続的に確定している必要がある。国際実用新案登録出願が手続的に確定するためには、日本語実用新案登録出願にあっては、実用新案法四八条の五第一項の書面を提出し、かつ、実用新案法五四条二項の規定により納付すべき手数料を納付し、外国語実用新案登録出願にあっては実用新案法四八条の四第一項の翻訳文(これに代えて同条二項の翻訳文が提出された場合を含む。)及び実用新案法四八条の五第一項の書面を提出し、かつ実用新案法五四条二項の規定により納付すべき手数料を納付しなければならない。
また、実用新案法四八条の一六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同様の理由により、同条一項の申出の際に手数料及び外国語でされた国際出願であっては翻訳文を提出して前記手数料納付等に相当する手続がすでになされているので、特許庁長官による当該申出についての決定以後とした。(青本第17版)
最終更新:2010年02月06日 19:00