(出願審査の請求の時期の制限)
第一八四条の一七
国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項[書面の提出]、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項[外国語特許出願の翻訳文提出]及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項[手数料]の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
(本条追加、昭五三法律三〇、改正、昭五九法律二三、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平一四法律二四)
趣旨
本条は、国際特許出願についての出願審査の請求の特例を規定したものである。出願審査の請求については、四八条の三によれば、出願審査の日から三年以内にできる旨されている。国際特許出願は国際出願日になされた特許出願であるから、国際出願日から我が国において出願審査の請求が可能となるが、出願審査の請求を認め、出願審査を開始するためには、当該出願が我が国において手続的に確定している必要がある。国際特許出願が手続的に確定するためには、日本語特許出願にあっては一八四条の五第一項の書面を提出し、かつ、一九五条二項の規定により納付すべき手数料を納付し、外国語特許出願にあっては一八四条の四第一項の翻訳文(これに代えて同条二項の翻訳文が提出された場合を含む。)及び一八四条の五第一項の書面を提出し、かつ、一九五条二項の規定により納付すべき手数料を納付しなければならないことから、それらの手続の後でなければ出願人は出願審査の請求をすることができないこととしたものである。
出願人以外の第三者による出願審査の請求については、国際出願は出願人から明示の請求がある場合を除き、国内書面提出期間(昭和六二年の一部改正については、一八四条の四の[趣旨]参照)が経過するまでは、締約国の国内官庁は処理または審査を開始してはならないこととなっている(PCT二三条、四〇条)ことから、それに合わせて時期を制限したものである。
なお、平成一四年の一部改正において、一八四条の四第一項に翻訳文提出特例期間が設けられたことに伴い、一八四条の四第一項ただし書の外国語特許出願については、出願人からの出願審査の請求の提出時期について、翻訳文提出特例期間の経過後とした。(青本第17版)
最終更新:2010年02月06日 19:01