アットウィキロゴ

特許法第一一条

(代理権の不消滅)実意商
第一一条
手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつて、消滅しない(改正、平一八法律一〇九)

旧法との関係一七条ノ二
趣旨
 本条は、民法一一一条に規定する代理権の消滅理由の例外を規定したものである。民法において委任は個人的な信頼関係で基調として考えられており、これを妨げる事情が発生すれば委任関係も消滅するものとしているのである。したがって、本人の死亡等によって代理権もまた消滅するものと考えている。ところが手続の面においては、民法の原則によって代理権を消滅せしめることが却って本人の保護にならない場合が少なくない。たとえば、一定の期間内にすべき手続について代理人がしたところ、その前に本人が死亡して代理権が消滅しており、当該手続は無効となる場合などである。一方、本条のように委任による代理権がある場合に本人の死亡等により代理権は消滅しないものとしても、委任の目的範囲は当初から明確であることから考えて、相続人その他の者が不測の損害を蒙るとは思われない。これが民法の特則として本条が設けられている理由である。本条は委任による代理人についてのみ適用されるわけであるが、その理由は法定代理人は本人との特殊な人的関係において結ばれているものであるからである。
[字句の解釈]
1 <法人の合併による消滅>設立合併の場合又は吸収合併の場合のいずれでもよい。
2 <法定代理人の代理権の変更>法定代理人の代理権の一部が消滅した場合などをいう。たとえば、民法八三五条の規定による管理権の喪失。(青本第17版)
最終更新:2009年09月30日 21:16
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。