(訂正の特例)
第一八四条の一九
外国語特許出願に係る第百三十四条の二第一項[特許無効審判における訂正の請求]の規定による訂正及び訂正審判の請求については、第百二十六条第三項[訂正審判]中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
(本条追加、平六法律一一六、改正、平一五法律四七)
趣旨
本条は、外国語特許出願に係る特許について訂正ができる範囲について規定したものでり、平成六年の一部改正において新設された規定である。外国語特許出願に係る特許についても、外国語書面出願に係る特許の訂正と同様の範囲で、訂正審判又は無効審判の手続中における特許の訂正ができるよう所要の読替えを規定した。
本条の規定により、外国語特許出願に係る特許について、誤記又は誤訳の訂正を目的として特許の訂正をする場合は、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において特許の訂正が認められることになる。
なお、本条においては訂正審判について一二六条三項の規定のみを読み替えているが、一三四条の二第五項において一二六条三項を準用しているため、無効審判の手続中における特許の訂正についても、本条において読み替えた訂正審判と同様の範囲で認められることになる。
平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。(青本第17版)
最終更新:2010年02月07日 19:39