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特許法第一八八条

(虚偽表示の禁止)
第一八八条
何人も、次に掲げる行為をしたはならない。
一 特許に係る者以外の物又はその包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為(改正、平成一四法律二四)
二 特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡又は譲渡等のための展示をする行為(改正、平一四法律二四)
三 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為(改正、平一四法律二四)
四 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨の表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

旧法との関係 当該条文なし
趣旨
 本条は、現行法において新設された規定である。旧法は一三〇条で不正標記の罪について規定していたが、現行法においては本条で虚偽表示一般を禁止し、一九七条で本条違反の行為を罰するとう構成をとった。各号の具体的な行為については、一九八条の[趣旨]を参照されたい。
 なお、平成一四年の一部改正により、二条三項の「譲渡」、「貸渡し」が、電気通信回線を通じた提供を明示的に含ませた用語である「譲渡等」に改められたこと等に併せ、本条についても、若干の修正が加えられた。(青本第17版)
最終更新:2010年02月13日 20:20
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