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特許法第一八九条

(送達)実意商
第一八九条
送達する書類は、この法律に規定するもののほか、経済産業省令で定める。
(改正、平一一法律一六〇)

旧法との関係 八二条、一〇七条
趣旨
 本条から一九二条までは送達についての規定である。旧法は「……送達ニ関スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」(八二条、一〇七条)と規定し、送達の手数料に関しては施行規則にゆだねていた。しかし、審判の請求期間が査定の謄本の送達の日から三〇日とされ(一二一条一項)、審決等に対する訴えが審決又は決定の謄本の送達の日から三〇日とされているように(一七八条三項)、出願人または特許権者の権利利益に関して送達は重要な意義をもつ。したがって、手続等についても法律で明定することが適当とされ、一九二条までにわたって詳細な規定が設けられたのである。
 本条はまず送達する書類について定めたもので、旧法八二条と対応する。この法律で送達すべきものとされる書類は次のとおりである。査定の謄本(五二条二項)、裁定請求書の副本(八四条)、裁定の謄本(八七条)、審判請求書の副本(一三四条一項)、答弁書の副本(同条三項)、口頭審理により審判をする旨を記載した呼出状(一四五条三項及び四項、民事訴訟法九四条)、参加申請書の副本(一四九条二項)、証拠調べに関する呼出状(一五一条、民事訴訟法九四条)、審決の謄本(一五七条三項)等。送達は権利の得喪に重大な関係があるという理由で法律事項とされたのであるが、後に述べるように送達が必要とされる場合はいろいろあり、それほど重要でない書類については、むしろ施行規則で規定する方が簡明であるので、経済産業省令でも規定することができることことにしたのである(施行規則一六条には現在却下処分の謄本等が規定されている)。
[字句の解釈]
<送達>訴訟法上の概念で、訴訟上の書類を一定の方式により当事者その他の訴訟関係人に了知させることを目的とする裁判権の作用をいう。法定の方式によって行われる点で無方式の当事者への通知と区別される。送達が必要とされるのは、①呼出状の送達のように裁判所の要求又は催告を関係人に通達する場合、②訴訟告知の場合の送達のように訴訟上の通知を確保するために要求される場合、③訴状の送達のように当事者の訴訟行為又は裁判の効力の完成に必要な場合、④訴訟期間等の進行開始に必要な場合、⑤強制執行の開始の要件である場合などである。(青本第17版)
最終更新:2010年02月13日 20:21
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