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特許法第一九〇条

(同前)実意商
第一九〇条
民事訴訟法第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条(送達)の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七条第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるおのとする。
(改正、昭四一法律一一一、昭五七法律八三、平八法律一一〇、平一一法律四一、平一一法律一六〇、平一四法律一〇〇)

旧法との関係 八二条、一〇七条、施規一九条
趣旨
 本条は送達の手続について規定したものである。旧施行規則は旧民事訴訟法一六一条一項、一六二条、一六三条、一六四条一項、一七二条、一七三条(現行民事訴訟法九八条二項、九九条、一〇〇条、一〇一条、一〇七条一項一号、一〇七条三項に相当)については準用をしていなかったが、本条ではこれらの規定も準用することとした。したがって、送達の手続は民事訴訟法の場合とほとんど同じである。なお、昭和五七年の民事訴訟法の改正により就業場所への送達手続が新設された(旧民事訴訟法一六九条二項等(現行民事訴訟法一〇三条二項等))。ただ、民事訴訟法のうち、送達事務所の嘱託(旧民事訴訟法一六一条二項(現行では民事訴訟規則三九条に移行))、調書の交付による送達(旧民事訴訟法一六四条二項(現行では民事訴訟規則四〇条に移行))、送達受取人の届出義務(旧民事訴訟法一七〇条(現行民事訴訟法一〇四条[送達場所等の届出]に相当))、休日夜間における送達の制限(旧民事訴訟法一七四条(現行では削除[昭四一法律一一一]))、外国でする送達(旧民事訴訟法一七五条(現行民事訴訟法一〇八条に相当))の規定は、特許関係の事件の性質上、準用されないことになる。
 特許庁において審査に関する書類の送達の事務を取り扱うのは、特許庁長官が指定する職員であり、審判に関する書類の送達の事務を取り扱うのは、審判書記官である。また、執行官(昭和四一年の執行官法制定によって執行吏の名称が改められた)がいないため送達はすべて郵便によって行われる(旧施行規則においては特許庁の使丁による送達が規定されていたが、実際にはこの使丁によって送達された例はなく、現行法では使丁による送達は廃止した。)。民事訴訟法九八条二項、九九条一項、一〇〇条の読替規定は、このことを明確にしたものである。民事訴訟法では、補充送達、差置送達ができない場合に場合についてのみ民事訴訟法一〇七条一項の規定により郵便に付する送達が認めているが、特許法では審査に関する書類については補充送達、差置送達の可否にかかわらず、郵便に付する送達ができることにした。これが民事訴訟法一〇七条一項の読替え規定をおいた理由である。
 なお、平成八年の民事訴訟法の改正に伴い、準用する民事訴訟法規定の条番号の変更等が行われた(内容が変更されたものは民事訴訟法一〇〇条であり、裁判所書記官は、裁判所に出頭した者に対して、自ら送達することができるように改正された。また、旧民事訴訟法一六四条一項「送達の原則」における「謄本」の部分及び旧民事訴訟法一七一条四項[補充送達をした場合の通知]については規則事項に移行したので、引き続き特許法に準用することができないため、同旨の規定を特許法施行規則に設けることとした。その他の準用規定については旧法におけるものと同じであり、実質的な内容変更を伴うものではない。)。
 また、平成一一年の一部改正により、裁判に関する書類の送達の事務は、公証期間である審判書記官が行うこととしたことに伴い、準用する民事訴訟法中の裁判所書記官の読替え規定において、審判書記官を追加した。
 平成一四年において、民事事業者による送達に関する法律(平成一四年法律九九条)が制定され、それまでの書留郵便に加えて、特定の信書便についても送達手段として認めることとし、信書便に関する規則は最高裁判所で定めがなかったため、経済産業省令で規定することとした。(青本第17版)
最終更新:2010年02月14日 20:57
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