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特許法第一九一条

(同前)実意商
第一九一条
送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。(改正、昭五七法律八三、平八法律一一〇)
2 公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。
3 公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効果を生じる。

旧法との関係 八二条、一〇七条、施規二一条
趣旨
 本条は、公示送達について規定したものである。一項は公示送達の要件である。旧施行規則二一条は「第九九条ノ規定ニ依リ送達ヲ為スコト能ハサル場合」と規定していたが、この場合は前条において準用する民事訴訟法の規定にしたがい、補充補充か差置送達によればよいから、本条にはこれに対応する規定を設けなかった。「その他送達をすべき場所」とは、法人の営業所等をいう。また、住所、居所等が知れない場合とは、相当手をつくして調査にもかかわらずわからない場合でなければならないと解されている。前条において準用する民事訴訟法一〇七条一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により「送達することができないとき」とは、昭和五七年の一部改正により就業場所への送達手続が新設されたことに伴うものであり、住所、居所等がわからず就業場所へ送達したが何らかの理由により還付されてきた場合に公示送達することを規定したものである。に項は公示送達の方法である。民事訴訟法では官報または新聞紙に掲載するのであるが、特許法においては官報のほかに特許庁の発行する特許公報を利用するという便法を用いた。三項は公示送達の効果であり、官報に掲載した日から二〇日を経過すれば効果を生じ、書類の送達があったことになる。なお、旧施行規則二一条三項には「同一事件ニ付同一人ニ対シテ為ス公示送達ニ付テハ官報及特許公報ノ公告ハ之ヲ省略スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ其ノ効力ヲ生ス」という規定があったが、全国に一つしかない特許庁の掲示板に掲示したことによって即時に公示送達の効力を発生するとするのは送達を受けるべき者の利益を不当に害するおそれがあるという理由でこの規定は削除した。
 なお、本条一項は平成八年の民事訴訟法の改正に伴い改正されたが、これは、引用する民事訴訟法規定の条番号を変更したものであり、実質的な内容変更を伴うものではない。(青本第17版)
最終更新:2010年02月14日 20:58
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