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特許法第一九四条

(書類の提出等)実意商
第一九四条
特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。(改正、平六法律一一六、平一五法律四七)
2 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。
(本条追加、昭四五法律九一)

旧法との関係 施規一二条ノ二、一三条
趣旨
 本条は、書類の提出等について規定したものである。
 一項は、審査等に関する手続を処理するため必要な書類等の提出したものである。審判及び再審を除外したのは、一三四条四項に「審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる」という規定があるからである。特許庁長官が行う場合の例としては、裁定の請求の処理があげられる。また審判官が行う場合としては、審査の処理がある。なお、平成一五年一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。
 二項は、昭和四五年の一部改正で新設した規定で、出願公開制度の採用に伴い、秘密性が解除された出願内容を関係の研究機関等に示して審査に必要な調査を依頼することができる旨を定めた規定である。昭和四五年の一部改正前は、出願公開までは出願内容が秘密とされていたので、審査に必要であっても、関係団体等に調査を依頼することができなかったのであるが、出願公開された出願については、調査を依頼し、審査の質の向上に役立てることができることとなった。(青本第17版)
最終更新:2010年02月17日 23:56
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