(行政手続法の適用除外)実意商
第一九五条の三
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(本条追加、平五法律八九)
旧法との関係 該当条文無し
趣旨
本条は、
特許法又は特許法に基づく命令の規定による処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は適用しない旨を規定したものである。行政手続法第二章には申請に対する処分に関する審査基準、理由の提示、公聴会の開催等について定められており、第三章には不利益処分に関する意見陳述、理由のの提示、文書等の閲覧等について規定されている。特許法においても行政手続法でいう申請に対する処分又は不利益処分に該当する処分を定めた規定が多数存在するが、特許法においては既にこれらの処分に対する手続等が規定上担保されており、行政手続法の規定を適用する必要がない等の理由から、これらの処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は適用しないこととされている。
[参考]
<行政手続法>平成五年に制定された法律であり、その目的は「処分、行政指導及び届出に関し、共通しる事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資すること」である(行政手続法一条一項)。(青本第17版)
最終更新:2010年02月18日 20:12