(行政不服審査法による不服申立ての制限)実意商
第一九五条の四
審査又は審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
(本条追加、昭三七法律一六一、改正、昭四五法律九一、平五法律二六、平五法律八九、平六法律一一六、平一五法律四七)
旧法との関係 該当条文無し
趣旨
行政不服審判法は、処分についての不服申立に関して「行政庁の処分(この法律に基づく処分を除く)に不服がある者は……審査請求又は異議申立てをすることができる。ただし、次の各号に掲げる処分(国会の議決によって行われる処分等)及び他の法律に審査請求又は異議申立てをすることができない旨の定めがある処分については、この限りではない。」と定めている(行政不服審判法四条一項)。本条は、このただし書に該当する規定で、行政不服審査法による不服申立をすることができない処分を列記している。
その一は、査定のように
特許法で審判という不服申立の途を設けているものである。
その二は、審決、審判又は再審の請求書の却下の決定のように行政不服審査法による不服申立を省略して直接に裁判所へ訴訟を提起すべきものとされる場合である。
その三は、固有の理由にもとづき特別に不服申立を禁じられているもので、、例えば、除斥又は忌避のの申立てについての決定(一四三条三項)、参加申請についての決定(一四九条五項)等である。
なお、本条は、平成五年に行政手続法が制定され、前条が新たに追加されたことに伴い、従前の一九五条の三が条文移動したものである。また、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。
[参考]
<行政不服審査法>訴願法に代えて昭和三七年制定された行政処分に対する不服申立に関する一般法である。その目的は、「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちをひらくことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保すること」である(行政不服審査法一条一項)。(青本第17版)
最終更新:2010年02月18日 20:13