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特許法第一九六条の二

(同前)
第一九六条の二
第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(本条追加、平一八法律五五)

旧法との関係 該当条文なし
趣旨
 本条は、平成一八年の一部改正で新設された規定であり、一〇一条に規定される侵害とみなされる行為に対する侵害の罪についての規定である。
 一〇一条では、侵害品の生産にのみ使用する物を生産する行為や譲渡等を目的とした所持行為等が侵害とみなす行為(みなし侵害行為)とされており、こうした侵害品の生産にのみ使用する物を生産する行為等は、同行為自体によって直接的に権利者の損害を発生させる行為ではなく、あくまで直接侵害行為の予備的・幇助的行為と位置付けられる。
 平成一八年の一部改正において一九六条が改正され、侵害行為に対する懲役刑及び罰金額の上限が、それぞれ一〇年、一〇〇〇万円に引き上げられたが、右のようなみなし侵害行為の性質を踏まえ、同条からは「第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者」が除外され、新たに新設された本条において、みなし侵害行為に対する懲役刑及び罰金額の上限は、五年、五〇〇万円と規定された。(青本第17版)
最終更新:2010年02月19日 23:31
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