(詐欺の行為の罪)
第一九七条
詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万以下の罰金に処する。
(改正、昭六二法律二七、平五法律二六、平六法律一一六、平一五法律四七)
旧法との関係 一三〇条一号
趣旨
本条は、詐欺の行為の罪について規定したものである。旧法一三〇条二号から五号までは犯罪の性質が異なるので、別条に規定した。
詐欺の行為、たとえば、審判官を欺いて虚偽の資料を提出し、特許要件を欠く発明について特許を受けた場合などには国家の権威、機能が害されることになるので、刑罰規定を設けることにしたのである。前条旧二項とは異なり、本条の罪は国家的な利益を損害するものであるため、非親告罪とされる。審決のうちにその者の不利な審決を含むかにつちえは疑問であるが、審査の段階が特許査定と拒絶査定とがあるにかかわらず、特に特許査定を受けた場合のみを本条の刑罰の対象としていることから考えると、自己に利益になる審決を受けた場合が可罰の対象となり不利な審決を含まないものと解される。なお、旧法には「判決」という文字があったが、詐欺の行為によって判決を受けた場合は
特許法のみの問題ではなく、民事訴訟法一般の問題であるので、本条からは除いた。刑の料については前条の場合と同じく他の立法例も勘案して二〇万円とされていたが、平成五年の一部改正において、一九六条と同様の理由により、三〇〇万円に改正された。
なお、平成六年の一部改正において特許後の異議申立制度が導入されたことに伴い、詐欺の行為により特許異議の申立てについての決定を受けた場合を処罰の対象とする旨の改正が行われたが、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。
[字句の解釈]
<特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決以外の処分>詐欺その他不正な手段により除斥、忌避の決定を受けたときはどうか。これらの決定はいずれも中間処分であるから、そのような決定が審決にも影響を与え、審決そのものが本条の構成要件に該当するにいたったときにはじめて刑罰の対象とすればとすれば足りる。刑罰法定主義の見地からしても、決定を受けた者を本条によって処罰することはできない。(青本第17版)
最終更新:2010年02月20日 00:01