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特許法第一九八条

(虚偽表示の罪)
第一九八条
第百八十八条[虚偽表示の禁止]の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(改正、平五法律二六)

旧法との関係 一三〇条二号から五号まで
趣旨
 本条は、虚偽表示の罪について規定したものである。旧法に比して表現がきわめて簡単になったのは、一八八条として虚偽表示の禁止についての条文をおいたためである。同条各号の違反行為を具体的に列挙してみると次のようになる。ある物について特許がされていない場合、たとえば、ある鉛筆がなんら特許に係らない物である場合に、一号はその鉛筆に特許表示を付する行為、二号は特許表示を付した鉛筆を譲渡する行為、三号は鉛筆を製造させるため広告にその鉛筆が特許権の対象である旨を表示する行為である。四号は実際には製造方法が特許の対象ではないにもかかわらず広告にその鉛筆の製造方が特許権の対象である旨を表示する行為である。なお罰金額は、二〇万円とされていたが、平成五年の一部改正において、三〇〇万円に改正された。(青本第17版)
最終更新:2010年02月20日 16:38
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