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特許法第一三条

(代理人の改任等)実意商
第一三条
特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
4 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。(改正、平八法律六八)

旧法との関係 一九条
趣旨
 本条一項は、手続をする者が手続をするのに適当でない場合に代理人によってすべきことを命ずることができる旨を、二項は代理人が手続をするのに適当でない場合は別の代理人によってすべきことを命ずることができる旨を規定したものである。さらにこれらの場合に弁理士として業を営んでいる者を代理人とすべきことを命ずることができる旨を規定したのが三項である。四項は一項又は二項の命令に違反した場合の制裁規定である。この四項の却下処分は裁量行為である。したがって、当該事項が同じようなことの繰り返しというものではなく、かつ、本人にも不利益が及ばないような場合は、有効なものとして取り扱うことは差し支えないのである。
 なお、平成八年の一部改正において「無効」を「却下」に改めたが、これは一八条において「無効」を「却下」に改めたことと同趣旨である。(青本第17版)
最終更新:2009年09月30日 21:18
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