(秘密を漏らした罪)
第二〇〇条
特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(改正、平五法律二六)
旧法との関係 一三三条
趣旨
本条は、秘密を漏らしたについて規定したものである。従前は、国家公務員が職務上知ることができた秘密を漏らしたとき、国家公務員法一〇〇条違反になり、同法一〇九条によって一年以下の懲役または三年以下の罰金に処せられた。いうまでもなく特許庁の職員も国家公務員であるから同法の規定の適用を受けるわけであるが、ただ同法には発明の盗用を罰すべき旨の規定がない。また、特殊の事務に従事する者が職務上知得した秘密を漏らした場合には、国家公務員法よりも重い刑罰を科することにしている立法例も少なくない。こうしたことを考慮して本条の罰金は五〇万円以下(平成五年の一部改正において改正)とし国家公務員法とは別に規定を置くこととしたのである。旧法には「事業上ノ秘密」も規定されていたが、これは特許出願特有のものではなく他の行政官の場合と同じものと考えられるもので、国家公務員法で措置することとして本条からは削除した。
なお、平成一九年に国家公務員法が一部改正され、同法一〇九条の罰則が「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に引き上げられたため、現在は
特許法二〇〇条の罰則と国家公務員法一〇九条の刑罰とは同じになっている。(青本第17版)
最終更新:2010年02月20日 20:10