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特許法第二〇二条

(過料)
第二〇二条
第百五十一条[証拠調及び証拠保全](第七十一条第三項及び第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(改正、昭四五法律九一、平五法律二六、平六法律一一六、平八法律一一〇、平一一法律四一、平一五法律四七)

旧法との関係 一三三条ノ二
趣旨
 本条から二〇四条までは、過料についての規定である。一九六条から前条までは刑罰に関するもので刑法総則の規定の適用があるが、本条以下は秩序罰としての過料とは、法律秩序を維持するために、法令違反者に対して制裁として科せられるものをいう。
 まず本条は虚偽の陳述の場合の過料を定めたもので、民事訴訟法二〇九条と同趣旨の規定である。過料については非訟事件手続一六一条から一六四条までに詳細な規定がある。
 すなわち、同法一六一条は「過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。)は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する」と規定して、過料一般については同法によって処理されるべきことを明らかにしている。旧法一三四条ノ三は「非訟事件手続法第二百六条乃至第二百八条ノ規定ハ前三条ノ過料ニ付之ヲ準用ス」と規定していたが、この規定は非訟事件手続法一六一条が改正される前においてのみ意味があったもので、現在では準用しなくても当然非訟事件手続法が適用になるから実益がない。したがって、現行法においては旧法一三四条ノ三に相当する条文を設けなかった。
 なお、過料の額は、五〇〇〇円と規定されていたが、平成五年の一部改正において一〇万円に改正された。
 また、平成六年の一部改正において、特許後の異議申立制度が導入されたことに伴い、特許前の異議申立ての審理における虚偽の陳述に関する該当箇所を削り、特許異議の申立てについての審理における証拠調べにおいて宣誓をした者が虚偽の陳述をした場合を過料の対象とする旨の改正が行われたが、平成一五年に、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。
 さらに、平成八年の民事訴訟法の改正に伴い、本条で引用していた旧民事訴訟法二六七条二項[疎明]の規定は廃止され、旧民事訴訟法三三六条[当事者尋問]は二〇七条一項への条番号の変更が行われた。
 平成一一年の一部改正において、判定制度について必要な手続規定の整備を行ったが、判定については、その結論に法的拘束力はないものの、当事者の紛争解決のための公的見解の表明であり、その判断作用は適性を期する必要があるため、特に証拠調べに関する規定の整備に伴い、判定の審理手続において当事者が偽証した場合を過料の対象として追加した。(青本第17版)
最終更新:2010年02月21日 18:14
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