(同前)
第二〇三条
この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。
(改正、平五法律二六)
旧法との関係 一三四条
趣旨
本条は、民事訴訟法一九二条と同趣旨の規定である。「呼出しを受けた者」とは、証人、鑑定人または通訳人に限られず当事者をも含み、およそこれらの者が出頭しないとき、又は宣誓等を拒絶したときには秩序罰を科することにしたのである。「正当な」理由とは、たとえば、水害による交通途絶のため出頭できなかった場合などである。
なお、過料の額の推移については、前条と同様である。(青本第17版)