(同前)
第二〇四条
証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。
(改正、平五法律二六)
旧法との関係 一三四条ノ二
趣旨
本条は、民事訴訟法二二五条、二三二条と同趣旨の規定である。書類その他の物件の提出または提示を不当に拒絶した者に制裁の意味で過料を科することにしたのが本条の趣旨である。提示とは、単に相手方に示す場合であり、示すにとどまらず所持を相手方に移すのが提出である。
なお、過料の額の推移については前条と同様である。(青本第17版)